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題は確かに存在する。こうした課題は、現代社会における経済圏の拡大や大規模公共施設の必要性等により、今後拡大することはあっても、減少することはないと思われる。府県の区域や政府としての規模の問題はあるとしても、府県という自治体が存在する必要性は高い。 (2)府県の基本的性格 (a)議論の分析と整理−3つの論点 2の(2)で紹介したように、府県の基本的性格については、さまざまな切り口からの議論があるが、それぞれの議論の内容を比較すると、検討すべき論点は、?@府県は完全自治体であるべきか、?A府県機能の範囲はどの程度か(純化か強化か)、?B府県機能として市町村への関与を位置づけられるか、の3つであると思われる。それぞれの議論についてこの論点に関する肯定論・否定論を整理すると、表1−5のとおりである。 このうち、?@の論点については、府県の機能を地域住民のコントロールの下に置く意味でも、また府県が成熟した政治単位として国全体のガヴァナビリティを支える意味でも、府県は完全自治体であるべきだと思われる。すなわち、半国家的団体論も機能的団体論も、それが府県の本質的性格として語られる限り妥当ではない。本稿では、この論点にはこれ以上の深入りをしない。 表1−5 府県の基本的性格に関する論点と議論

注)()内は、明らかではないがそうした傾向をもつと思われるもの。 次に、?Aの論点について、市町村連合論においては、市町村への機能移転を進める結果、府県機能の純化・縮小を主張するか、少なくともそれを容認する立場だと思われる。逆に半国家的団体論は、「地方」制構想に表れているように、自治体としての機能と国家機関
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